発送について
          



代金引換(郵便代引き)

※発送方法は、代引きのみと指定させていただきますのでご了承いただけますよう
お願いいたします。

※郵便代引きでは、商品が届きましたら、係員にその場で代金をお支払いください。
 
              ■送料       − 当方が負担いたします。(全国送料無料)
              ■代引き手数料 − 一律 400円(お客様ご負担) 
              ■お支払い場所 − ご送付先
              ■お支払い時期 − 商品受取時 
              ■発送時期    − 郵便局営業日の午前中までにご注文の場合、
※当日発送を予定しております。それ以降のご注文に際しては、翌営業日扱い
となりますので、ご了承いただけますようお願いいたします。
 
※配達日・時間指定に関しては 、定型外普通代引きは「配達日、時間指定」ができません。
お受取期間、 商品発送後ご不在の場合、最寄の郵便局で約一週間程度保管されますので、
その期間中に不在表に書かれている電話番号へお問い合わせいただき、商品をお受け取りください。
(再配達の場合、配達時間日時は郵便局にお問い合せ下さい。)
お受取期限切れ 、保管期間中に商品をお受取いただけなかった場合、商品は当方に戻ってきて
しまいますのでご注意ください。
その場合、再度ご送付する場合は、あらたに代引き手数料400円をご負担いただくようになりますので
ご承諾くださいますようお願いいたします。

※受取拒否:お客様が受取拒否または、受取期限切れがあった場合、
今後当方のご利用をお断りするときがございますので、ご注意ください。

※送付から配達までに必要な日数は、ゆうびんホームページの新郵便日数表でご確認いただきます。

※発送方法は、代引きのみと指定させていただきますのでご了承いただけますよう
お願いいたします。

 
(※代金引換用紙サンプルです。)

■代金引換約款
(代金引換の取扱い)
第147条 公社は、郵便物を差出人が指定した額の金銭と引換えに名あて人に交付し、その額の金銭を
差出人に送付する代金引換の取扱いをします。
2 代金引換とする郵便物(以下「代金引換郵便物」といいます。)は、郵便局に留め置き、
その到着通知書を名あて人に送付し、その来局を待って交付します。
3 引換金額が300,000円を超えない代金引換郵便物で、差出しの際、差出人がその郵便物の配達を
請求するものについては、前項の規定にかかわらず、受取人に配達します。
4 代金引換郵便物の留置期間については、第85条(留置郵便物の取扱い)第3項の規定に準じます。
ただし、郵便物の表面の見やすい所に「留置何日」その他その郵便物の留置期間(同項に規定する
留置期間内に限ります。)を朱記してあるものについては、その表示の期間とします。
5 代金引換郵便物と引き換えた金銭は、郵便振替又は郵便為替のうち、あらかじめ差出人が指定した
方法により差出人に送付します。
6 書留としない代金引換郵便物の取扱いについては、前各項に規定するほか、次によりこれをします。
(1) 引き受けたときは、差出人に郵便物の受領証を交付すること。
(2) 受取人に配達し、若しくは交付し、又は差出人に返還するときは、郵便物の配達証に受取人又は
差出人の受領の証印又は署名を受けること。
(3) 受取人若しくは差出人の代人又は官公署、学校、会社、旅館その他多人数の集合する場所の受付に
配達し、又は返還するときは、郵便物の配達証に代人又は受付の資格及び氏名の記載並びに受領の証印
又は署名を受けること。

(代金引換郵便物と引き換えた金銭の送付方法の特例)
第147条の2 次に掲げる条件を満たす代金引換とする小包郵便物(公社が別に定めるものを除きます。)
と引き換えた金銭であって、公社が別に定めるところにより取りまとめたものは、前条(代金引換の取扱い)
第5項の規定にかかわらず、郵便振替又は公社が別に定める金融機関に設けられた口座への振込みの
うち、あらかじめ差出人が指定した方法により差出人に送付する取扱い(以下「まとめ送金」といいます。)
をします。
(1) 公社が別に定めるところにより、まとめ送金の利用の承認を受けて差し出されるものであること。
(2) 差出しの際、まとめ送金とすることを請求するものであること。
(3) 料金後納(料金を後納とする料金計器別納を含みます。)としたものであること。
(注1) 公社が別に定めるものは、料金表に規定する冊子小包郵便物、定形小包郵便物、
空港小包郵便物、ゴルフ小包郵便物及びスキー小包郵便物とします。
(注2) 公社が別に定めるところにより取りまとめたものは、あらかじめ差出人がその金銭の送付を受ける
日として5日、10日、15日、20日、25日(ただし、これらの日が土曜日、日曜日若しくは休日又は
差出人が振込先口座を設けている金融機関として指定するものの休業日(以下「休業日等」と
いいます。)に当たる場合は、その翌日以後の最初のこれらの日以外の日に送付します。)
又は毎月末日(ただし、この日が休業日等又は12月31日に当たる場合は、その直前のこれらの日以外の
日に送付します。)のいずれかの日を指定していただき、その日から7日(休業日等及び12月31日から
1月3日までの日は算入しません。また、配達郵便局がその業務に支障がないと認める場合は、6日とする
ことがあります。)前の日までに公社が取りまとめたものとします。
(注3) 公社が別に定める金融機関は、社団法人東京銀行協会が設置した内国為替運営機構が運営する
全国銀行データ通信システムを利用して為替取引を行う金融機関とします。
(注4) (1)の公社が別に定めるところは、支社が指定した郵便局に、その郵便局が指示するところにより
差し出していただくこととします。この場合にあっては、その郵便物を差し出そうとする日の前日から起算
して30日前の日(公社がまとめ送金の利用の承認に関する事務に支障がないと認める場合にあっては、
公社が指定する日)までに、公社が指示する事項を記載した書面を、その郵便局のいずれかに提出して
いただきます。

(代金引換郵便物の引換金額)
第148条 代金引換郵便物の引換金額は、2,000,000円以下とします。ただし、一般書留としない
ものについては、300,000円以下とします。
- 61 の2 -(代金引換郵便物の表示)
第149条 代金引換郵便物には、その旨を示す公社が別に定める表示をし、かつ、その外部に差出人の
氏名及び住所又は居所を記載し、又は別に記載して容易にはがれないよう全面を密着させて添付して
いただきます。(注) 公社が別に定める表示は、郵便物の表面の見やすい所に「代金引換」の文字、
引換金額、「配達」の文字(第147条(代金引換の取扱い)第3項の規定により配達を請求するものに
限ります。)、「まとめ送金」の文字(第147条の2(代金引換郵便物と引き換えた金銭の送付方法の特例)
の規定によりまとめ送金とすることを請求するものに限ります。)その他差出郵便局が指示する事項を明瞭に記載し、
又は別に記載して容易にはがれないよう全面を密着させて添付するものとします。

(代金引換の取消及び引換金額の変更)
第150条 代金引換郵便物(第147条の2(代金引換郵便物と引き換えた金銭の送付方法の特例)の規定
によりまとめ送金とすることを請求するものを除きます。)の差出人は、その郵便物の交付前又は配達前に
限り、差出郵便局にその郵便物の受領証を提示して代金引換の取消し又は引換金額の変更を請求する
ことができます。



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